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HOME>新会社法に関するQ&A一覧>株式会社について会社法の施行に伴い登記申請が必要となる場合はどのような場合ですか? |
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・株式の買受け又は消却に関する定款の定め等がある株式会社 ・「商法特例法上の大会社」(委員会等設置会社を除く。)又は「みなし大会社」である株式会社 ・委員会等設置会社である株式会社 上記の会社については、会社法施行日から6ヶ月以内(これより前に他の登記を行う場合は当該他の登記と同時)に所定の登記をする必要があります。 |
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会社設立に関してご不明な点がございましたらいつでもお気軽にご質問下さい。
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岡田司法書士事務所
581-0869 大阪府八尾市桜ヶ丘一丁目88番地ベルドミール桜ヶ丘5階
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