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HOME>新会社法に関するQ&A一覧>有限会社について、会社法の施行に伴い登記申請が必要となる場合とはどのような場合ですか? |
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議決権、利益の配当、残余財産の分配について定款に別段の定めがある場合において、その定めが属人的なものではなく持分に関するものであるときには、会社法施行日から6ヶ月以内(これより前に他の登記を行う場合は当該他の登記と同時)に所定の登記をする必要があります。 |
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会社設立に関してご不明な点がございましたらいつでもお気軽にご質問下さい。
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岡田司法書士事務所
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