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1.全ての株式会社には、株主総会、取締役を設置する必要があります。
2.取締役会を設置するには、監査役(監査役会を含む)又は三委員会等のいずれかを設置する必要があります。(但し大会社以外の株式譲渡制限会社で会計参与設置会社を除く)
3.株式譲渡性現会社以外の株式会社には、取締役会を設置する必要があります。
4.監査役(監査役会)と三委員会等を同時に設置することはできません。
5.取締役会を設置しない場合、監査役会及び三委員会等を設置することはできません。
6.会計監査人を設置する場合、監査役(監査役会を含む)又は三委員会等(大会社であって株式譲渡制限会社ではない株式会社の場合には、監査役会又は三委員会等)のいずれかを設置する必要があります。
7.会計監査人を設置しない場合には、三委員会等を設置することができません
8.大会社には、会計監査人を設置する必要があります。
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