取締役 原則として1人構いません。取締役設置会社の場合は3人
監査役 設置する場合は、原則として1人で構いません。 監査役設置会社の場合には3名以上かつそのうちの半数以上は社外監査役である必要があります。
会計参与 設置する場合は、原則として1人で構いません。
会計監査人 設置する場合は、原則として1人で構いません。