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取締役→原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。 監査役→原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。 ただし、株式譲渡制限会社については、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで伸長することが可能となりました。 会計参与→取締役の任期と同じ。 会計監査人→原則として選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
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