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新会社法では、類似商号の規制が廃止されましたので、商号の本店の所在地が同一でない限り、登記することが可能になりました。 ただし、類似商号規制が廃止されるとはいえ、会社法8条により不正の目的をもって他の会社と誤認させる商号の使用が禁止されていたり、不正競争防止法の影響は受けるため、無用な争いを避けるため依然として商号調査をすることが望ましいです。 また、旧商法下では、類似商号の判断において「同一目的」であるかどうかが判断根拠となるために、目的の記載も厳格に行われていましたが、上記のとおり、類似商号の規制が撤廃されるため、目的の記載の仕方についても緩和されました。 | |