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旧商法下での株式会社には、取締役3名以上、監査役1名以上が必要でしたが、新会社法施行後は取締役が1名いれば会社を設立することができるようになりました。 なお、新会社法施行後の機関設計については、下記の通り多様化されています。 会社の機関 ○:強制、 △:任意、 ×:不可 | 会社の種類 | 取締役会 | 監査役の 設置 | 会計参与の設置 | 三委員会 (※1)の設置 | 監査役会の設置 | | 譲渡制限会社 | 設置しない | △ | △ | × | × | | 設置する | ○(※2) | ○(※2) | ○(※2) | △ | (※1) 三委員会とは、取締役の組織する監査委員会、指名委員会、報酬委員会のことです。 三委員会を設置する会社では、代表取締役・監査役は置かれず、執行役及び代表執行役の設置が必要となります。 (※2) 取締役会を設置する会社は、監査役・会計参与・三委員会いずれかを選択設置する必要があります。 株式会社には、株主総会および取締役を設置しなければなりません。 また、株式譲渡制限会社以外の株式会社には、取締役会を設置しなければなりません。つまり、株式譲渡制限株式会社については、取締役会を設置するかどうかは任意となります。 取締役会を設置した場合には、監査役、会計参与、委員会等のいずれかを設置しなければなりません。 株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない株式会社の場合、取締役の員数は1人で足ります。 また、取締役会を設置しない株式会社には、監査役会および委員会等を設置することができないとされています。(監査役の設置は、この場合任意ということになる)。また、定款をもって、取締役または監査役の任期を最大10年まで伸長することができます。 新会社法施行後の会社の機関設計の例
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機関設計
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株式譲渡制限会社 |
株式譲渡制限会社以外の会社 |
| 1.株主総会+取締役 | ○ |
× |
| 2.株主総会+取締役+監査役 | ○ |
× |
| 3.株主総会+取締役+監査役+会計監査人 | ○ |
× |
| 4.株主総会+取締役会+会計参与 | ○ |
× |
| 5.株主総会+取締役会+監査役 | ○ |
○ |
| 6.株主総会+取締役会+監査役会 | ○ |
○ |
| 7.株主総会+取締役会+監査役+会計監査人 | ○ |
○ |
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