株式会社設立代行・会社設立
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HOME>新会社法に関するQ&A一覧>払い込みがあったことを証する書面とは何ですか? |
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従来、株式会社を設立したり増資したりする場合には、金融機関から「払込金保管証明」という証明書を発行してもらう必要がありましたが(確認会社を除く)、会社法施行後は、「払込みがあったことを証する書面」として、代表者が作成した払い込みの事実を証する書面に払い込みがされている預金通帳の写し等を合わせて綴じたものを利用することができます(但し募集設立を除く)。これにより従来より迅速な設立手続きが可能となりました。 | |
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会社設立に関してご不明な点がございましたらいつでもお気軽にご質問下さい。
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岡田司法書士事務所
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