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新会社法では、最低資本金規制が廃止され、確認会社(中小企業挑戦支援法、新事業創出促進法、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)のような特例制度によらなくても資本金1円からの会社設立ができるようになります。従って、会社法の施行と同時に「最低資本金制度」は廃止されることになりました。 これに伴い、特例を利用した確認会社については、会社法の施行後 、定款に記載されている「解散事由」を廃止する定款変更をし、解散事由の定めの廃止の登記申請を行うことにより、最低資本金に増資をしなくても会社を存続できるようになります。 ※定款及び登記に「解散事由」が記載されたままだと設立から5年を経過した時点で解散となりますのでご注意下さい) |
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